悪夢を防ぐ
免責不許可事由というのは破産申告を申し立てた人を対象としてこれらの件に含まれているときはお金の帳消しは認可しないとする基準を表したものです。
つまりは、極言するとすれば返すのが全くできない場合でも免責不許可事由にあたる場合には免責を却下されるような場合があるということです。
ですから手続きをして債務の免除を得たい方にとっての、最終的なステップがこの「免責不許可事由」ということです。
これらは主だった内容となります。
※浪費やギャンブルなどで、過度にお金を乱用したり、きわめて多額の負債を負ったとき。
※破産財団に含まれる信託財産を隠したり破棄したり、債権を持つものに不利益となるように譲渡したとき。
※破産財団の負債額を虚偽のもとに増大させたとき。
※破産に対して責任があるのにその貸方に特別となるメリットを付与する目的で担保となるものを譲り渡したり、弁済期の前に借り入れを支払った場合。
※もうすでに返せない状況なのにそうでないように偽り債権者を信じさせて上乗せして融資を求めたり、カードによって換金可能なものを決済した場合。
※偽った債権者の名簿を裁判に出したとき。
※借金の免責の手続きの過去7年のあいだに免除を受けていたとき。
※破産法が指定する破産申請者に義務付けられた点に違反したとき。
上記8つの点に該当しないことが条件ですが、この内容で詳しい事例を考えるのは知識と経験がないようなら難しいのではないでしょうか。
くわえて、浪費やギャンブル「など」となっていることにより分かるのですが、ギャンブルといっても例としてのひとつにすぎず、それ以外にも実例として述べられていない条件が非常に多いということなのです。
ケースとして挙げられていない条件は、個別の状況を指定していくときりがなく実例を挙げきれない場合やこれまで残されている裁判の決定に基づく判断があるため、個々の申告がこの事由に該当するかはこの分野に詳しくない人には一朝一夕には見極めが難しいことがほとんどです。
自分がこれに当たるなどと思いもよらなかった時でも不許可の裁定がひとたび下されたら裁定が変更されることはなく債務が消えないだけでなく破産者であるゆえの立場を7年という長期にわたり負うことになります。
ですので、悪夢を防ぐために破産申告を検討しているときに少しでも不安を感じる点や分からないところがある場合は、ぜひ破産に詳しい弁護士に声をかけてみることをお勧めします。